特定名称とは、「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(略して酒類業組合法)」の清酒の製法品質表示基準のひとつとして定められた名称表示基準で表示可能な清酒の名称です。
特定名称の分類表(※あくまでも概要です)
精米歩合 | 醸造用アルコール 添加なし | 醸造用アルコール 添加あり | その他の条件 |
50%以下 | 純米大吟醸酒 | 大吟醸酒 | 吟醸造り 固有の香味 色沢が特に良好 |
60%以下 | 純米吟醸酒 | 吟醸酒 | 吟醸造り 固有の香味 |
60%以下 | 特別純米酒 | 特別本醸造酒 | 特別な製造 方法を明記 |
70%以下 | 純米酒 | 本醸造酒 | |
規定なし | 純米酒 |
特定名称として定義されていませんが、醸造用アルコールの添加量が規定を超えていたり、麹米の割合が15%に満たない場合など上記に当てはまらない清酒を「普通酒」と言います。
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少し説明しますと、全名称において共通(名称を付けることが許される)条件が2つあります。
・麹米使用割合が15%以上であること
・香味、色沢が良好であること
次に大きく、原料として「醸造用アルコール」を添加しているかいないかで分類されます。
ただし添加していると言っても特定名称酒の場合その量は少なく、白米総重量の10%以下と決められています。添加の目的も口当たりをスッキリさせることや香味を引き出すことなどと言われます。
次に原料米の精米歩合で分類されます。
ただし、この分類は「名乗るためのルール」であって「名乗らなければいけないルール」ではありません。
つまり醸造用アルコール添加なしで、精米歩合が50%でも「純米大吟醸酒」にしないで「純米吟醸酒」にする蔵もあります。また単に「純米酒」と名乗ってもいいのです。また「特別」がつく理由も様々です。例えば「特別なお米(特A地区の山田錦)を使っている」とか「特別な酵母を使っている」とか特別な理由をラベルやシールで表示していればOKらしい。なので特定名称酒の分類に囚われすぎるのはナンセンスだと私は思います。
ちなみにこの分類の基準になる「精米歩合」「原材料」「特別な理由」は必ずラベルやシールで明記されます。おもて(と思う)ラベルに書かれていなかったら裏(と思う)ラベルに書かれています。一度、見てみてください。